法人が支出した交際費の税務上の取り扱いは、平成26年税制改正において損金算入の範囲が拡大され、次のように取り扱われることになっています。
1、中小法人(資本金の額が1億円以下の法人等)の場合
次の金額のうちいずれか大きい金額が損金に算入されます。
これは事業年度ごとに選択することができ、有利な額を選択することができます。
➀ 交際費の額のうち定額控除限度額である年800万円
➁ 交際費の額のうち、飲食等に要した額の50%相当額
2、中小法人以外の法人
交際費の額のうち、飲食等に要した額の50%相当額が損金に算入されます。
交際費のうち、飲食等に要した費用には、社内飲食費は含まれません。ただし、親会社やグループ会社の役員等を接待する場合の飲食費は社内飲食費には含まれません。
なお、一人当たり5,000円以下の飲食費で一定の書類要件を満たすものについては、従前通り交際費等には該当しません。