まずはご連絡ください。初回相談は無料です。

事務所移転のお知らせ

この度弊社は2月より下記住所に移転し、新事務所において営業を開始いたしましたのでご案内申し上げます。
また、移転に伴い電話番号・FAX番号が変更となっています。

【新住所】
〒162‐0065
東京都新宿区住吉町10-11中村ビル202

【新電話番号・FAX番号】
電話:03‐5315‐4705
FAX:03‐5315‐4706

何卒今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

カテゴリー: お知らせ | 投稿日: | 投稿者: mizuno-taxac

経営革新計画に基づく支援措置

中小企業者等が中小企業新事業活動促進法に掲げる経営革新計画の承認を国または都道府県等から受けた場合には、各種の支援措置を受けることが可能になります。ただし、支援措置を受けるためには、支援措置ごとに個別の審査を受ける必要があります。

(1)経営革新計画とは

経営革新計画とは、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図るための計画を言います。

「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、駅飲む新たな提供の方式の導入、その他新たな事業活動を指します。
「経営の相当程度の向上」を示すためには、経営指標の目標を定め、これを示すことが必要になります。付加価値額(または従業員一人当たりの付加価値額)と経常利益の目標伸び率が以下の表の伸び率を満たす必要があります。

 

計画終了時

付加価値額(注1)または

従業員一人当たりの付加価値額

経常利益(注2)

3年計画の場合

9%以上

3%以上

4年計画の場合

12%以上

4%以上

5年計画の場合

15%以上

5%以上

(注1)付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

(注2)経常利益の算出に当たっては、支払利息等の営業外費用は計算に含めるが、有価証券売却益や賃料収入等の営業外収益は計算に含めない。

(2)各種支援措置

経営革新計画の承認を受けると以下のような優遇措置を受けることが可能になります。(支援措置を受けるためには、支援措置ごとに個別の審査を受ける必要があります)

・政府系中小企業金融機関からの低利貸し付け

・信用保証協会の保証限度額の別枠化等

・中小企業投資育成株式会社からの投資

・特許料等の減免措置

・その他

 

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交際費課税

法人が支出した交際費の税務上の取り扱いは、平成26年税制改正において損金算入の範囲が拡大され、次のように取り扱われることになっています。

1、中小法人(資本金の額が1億円以下の法人等)の場合
次の金額のうちいずれか大きい金額が損金に算入されます。
これは事業年度ごとに選択することができ、有利な額を選択することができます。
➀ 交際費の額のうち定額控除限度額である年800万円
➁ 交際費の額のうち、飲食等に要した額の50%相当額

2、中小法人以外の法人
交際費の額のうち、飲食等に要した額の50%相当額が損金に算入されます。

交際費のうち、飲食等に要した費用には、社内飲食費は含まれません。ただし、親会社やグループ会社の役員等を接待する場合の飲食費は社内飲食費には含まれません。
なお、一人当たり5,000円以下の飲食費で一定の書類要件を満たすものについては、従前通り交際費等には該当しません。

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経営革新等支援機関の認定を受けました

平成26年4月1日付で経営革新等支援機関の認定を受けました。経営革新等支援機関とは実務経験や専門的知識が一定以上のものに対して国が認定した公的な支援機関として位置づけられています。税務上のサポートはもちろん、経営改善や経営革新計画作成もサポートさせていただきます。

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