中小企業者等が中小企業新事業活動促進法に掲げる経営革新計画の承認を国または都道府県等から受けた場合には、各種の支援措置を受けることが可能になります。ただし、支援措置を受けるためには、支援措置ごとに個別の審査を受ける必要があります。
(1)経営革新計画とは
経営革新計画とは、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図るための計画を言います。
「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、駅飲む新たな提供の方式の導入、その他新たな事業活動を指します。
「経営の相当程度の向上」を示すためには、経営指標の目標を定め、これを示すことが必要になります。付加価値額(または従業員一人当たりの付加価値額)と経常利益の目標伸び率が以下の表の伸び率を満たす必要があります。
計画終了時 |
付加価値額(注1)または 従業員一人当たりの付加価値額 |
経常利益(注2) |
3年計画の場合 |
9%以上 |
3%以上 |
4年計画の場合 |
12%以上 |
4%以上 |
5年計画の場合 |
15%以上 |
5%以上 |
(注1)付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
(注2)経常利益の算出に当たっては、支払利息等の営業外費用は計算に含めるが、有価証券売却益や賃料収入等の営業外収益は計算に含めない。
(2)各種支援措置
経営革新計画の承認を受けると以下のような優遇措置を受けることが可能になります。(支援措置を受けるためには、支援措置ごとに個別の審査を受ける必要があります)
・政府系中小企業金融機関からの低利貸し付け
・信用保証協会の保証限度額の別枠化等
・中小企業投資育成株式会社からの投資
・特許料等の減免措置
・その他